📜 会則
最終更新:
2026-01-19 16:00:00
○○町内会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、○○町内会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、住みよい地域社会をつくることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 防犯・防災に関する活動
- 環境美化に関する活動
- 会員相互の親睦に関する行事
- その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、○○町内に居住する世帯とする。
佐野市どこかの町の町会